車庫証明は普通車と軽自動車で何が違う?自分で取得して15,000円節約する方法

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「ディーラーで車庫証明を取ってもらったら、20,000円弱かかった」

「営業マンが車庫証明の書き方を教えてくれたよ」

「平日休みだから自分で申請して、15,000円以上浮いた」

車を買うときに必要になる車庫証明。同じ手続きなのに、人によってかかった金額がまるで違います。

先に答えを書いてしまうと、警察署に払う実費は2,000円〜2,550円。しかも軽自動車なら0円です。残りはすべて代行の手数料です。

この記事では、そもそもなぜ車庫証明が必要なのか、普通車と軽自動車で何がどう違うのか、そして自分で取る具体的な手順までを、元カーディーラー営業マンの立場から解説します。

最後に、私が営業マンとして「これが一番賢い」と思っているやり方もお伝えします。

そもそも、なぜ車庫証明が必要なのか

面倒な手続きですが、理由ははっきりしています。

道路を車庫代わりに使わせないためです。

もし車を買った人が停める場所を用意しないまま野放しにされたら、道路が個人の駐車場代わりに埋め尽くされてしまいます。そうなると消防車や救急車が通れない、死角ができて事故が起きる——実際に困るのは、車を持っていない人まで含めた全員です。

これを防ぐために「自動車の保管場所の確保等に関する法律」——通称保管場所法によって義務付けられています。

ちなみに車庫証明を取らなくていい地域でも、道路に置きっぱなしにしていいわけではありません。手続きが免除されるだけで、路上駐車は当然違反です。ここは誤解されやすいところです。

普通車と軽自動車では、制度がまったく違います

同じ「車庫の手続き」でも、普通車と軽自動車では別物と考えたほうがいいくらい違います。まず全体像を表でご覧ください。

普通車軽自動車
手続きの名前自動車保管場所証明申請自動車保管場所届出
位置づけ許可をもらう(事前審査)報告する(事後届出)
対象地域全国で原則必須(一部の村・離島を除く)県庁所在地・人口10万人以上の市など都市部のみ
タイミング車を登録するナンバー取得(車検証交付)後15日以内
申請書の枚数2枚(警察の保管用と交付用)1枚
警察署に払う実費2,000円〜2,550円(都道府県で差あり)0円(2025年4月以降)
交付までの日数3〜7営業日即日〜翌営業日

普通車は「許可をもらう」手続きです

普通車の車庫証明が厳格なのは、国の登録制度と連動しているからです。

普通車は国のデータベースに「資産」として登録されます。所有権が誰にあるのかを国が証明する仕組みです。ここで車庫のない人に登録を許してしまうと、違法駐車車両の持ち主を追いかけられなくなってしまいます。

だから「車庫があると証明されない限り、車の所有そのものを認めない」という強い制限がかかっています。

加えて、普通車は車体が大きい。路上に放置されたときの通行妨害や死角のリスクが軽自動車より大きいため、購入前に警察が現地を見に行く「事前審査制」になっています。

軽自動車は「報告する」手続きです

一方の軽自動車は、そもそも制度が始まった当初、車庫証明の義務自体がありませんでした。

軽自動車が生まれた昭和20〜30年代、国は「国民が手軽に買える庶民の足」として軽自動車を広めたいと考えていました。だから税金を安くし、手続きもできるだけ簡単にして、買うハードルを下げたのです。

ところが台数が増えるにつれて、都市部で軽自動車の路上放置が社会問題になりました。そこで平成3年(1991年)の法改正で、「野放しにはできないが、手軽さも損ないたくない」という落としどころとして事後届出が導入されます。

そして全国一律にしなかったのは、地域差が大きすぎるからです。

地方や農村部では軽自動車は「一人一台」の生活必需品で、自宅の敷地にいくらでも停められます。一方、都市部では駐車場不足がそのまま路上駐車につながる。だから人口が多い地域に限って届け出させるという形になりました。

整理すると、こうなります。

  • 普通車=車の所有権を国に登録するための前提条件。事前に確認する
  • 軽自動車=都市部の路上駐車を防ぐための実態把握。あとから報告する

入口は違いますが、「道路を駐車場代わりにさせない」という目的は同じです。

費用の比較|ここが一番大きい

では、いくら変わるのか。ここが今日の本題です。

車種・方法警察署への実費代行費用の相場合計の目安
普通車|自分で行く2,000〜2,550円0円2,000〜2,550円
普通車|ディーラーに依頼2,000〜2,550円10,000〜20,000円約12,000〜22,550円
軽自動車|自分で行く0円0円0円
軽自動車|ディーラーに依頼0円5,000〜15,000円約5,000〜15,000円

普通車で1万円〜2万円、軽自動車でも5千円〜1万5千円。平日に2回、警察署へ行くだけでこれが浮きます。

実費は都道府県によって差があります。一番高いのは北海道と岩手県の2,550円、一番安いのは山梨県の2,000円です。

とはいえ、その差は最大でも550円。全国どこでもこの範囲に収まりますので、代行費用との差が桁違いであることに変わりはありません。お住まいの都道府県の正確な金額は、警察署か都道府県警察のホームページで確認できます。

そして軽自動車は、2025年4月以降まったくの0円です。後述する保管場所標章(ステッカー)の廃止にともなって手数料がなくなりました。タダでできる手続きに5千円〜1万5千円を払っている、というのが今の状況です。

ひとつだけ注意点があります。賃貸駐車場や月極駐車場の場合、「保管場所使用承諾証明書」を管理会社に発行してもらう手数料が別途かかることがあります(無料〜5,000円程度)。これは自分でやってもディーラーに頼んでも同じように発生します。

▶ 見積書の諸費用欄には、この代行費用のほかにも交渉できる項目があります。どこがどこまで動くのかは新車値引きの限界額とは?で詳しく書いています。

普通車の車庫証明を自分で取る手順

申請先は「駐車場がある場所を管轄する警察署」です。自宅の管轄ではなく、駐車場の管轄なので気をつけてください。

用意する書類は4点

  1. 自動車保管場所証明申請書(普通車は2枚)
  2. 保管場所標章交付申請書(※後述のとおり標章制度は廃止されているため、現在の運用は警察署でご確認ください)
  3. 保管場所の使用権原を証明する書類……自分の土地なら「自認書」、借りているなら「保管場所使用承諾証明書」のどちらか1点
  4. 保管場所の所在図・配置図

用紙は警察署の窓口でもらえますし、都道府県警察のウェブサイトからダウンロードもできます。

手順は「行って、また行く」だけ

【1】書類を準備して記入する

申請書には、車検証に載っている車名・型式・車台番号・車のサイズを書きます。新車で車台番号がまだ決まっていない場合の扱いは地域によって運用が違うので、営業マンか警察署に確認してください。

賃貸駐車場の方は、使用承諾証明書の発行に数日かかることがあります。ここが一番のボトルネックになりやすいので、早めに管理会社へ依頼しておいてください。

【2】警察署へ提出する(1回目)

受付は平日の8時30分頃〜17時頃まで。書類を出して手数料を払うと、受取日が書かれた受領票(引換券)をもらえます。

【3】警察署で受け取る(2回目)

指定された交付日以降に、受領票を持って再度行きます。ここで自動車保管場所証明書(車庫証明書)を受け取って完了です。

交付までの日数は3〜7営業日

即日交付はありません。申請後に警察の担当者が実際に駐車場を見に行くからです。

  • 比較的スムーズな警察署……月曜提出 → 水曜〜木曜に受取
  • 都市部・件数の多い警察署……月曜提出 → 金曜〜翌週月曜に受取

土日祝日はカウントされないので、カレンダー上では1週間みておくと安心です。金曜の午後に出すと、受取は翌週の水曜以降になります。

遅れる要因は3つあります。

  • 週末や祝日をまたぐ場合
  • 3月〜4月の繁忙期……新車の購入と引っ越しが重なり、1〜2日遅れることがあります
  • 現地確認の不備……申請した区画に別の車が停まっていたり、荷物が置いてあって車が入らない状態だと、確認が完了せず保留になります

3つ目は意外と多い落とし穴です。申請したら、その区画は空けておいてください。

有効期限は約1ヶ月

受け取った車庫証明書には発行日から約1ヶ月の有効期限があります。運輸支局での登録手続きは速やかに行ってください。納車が先の場合は、取得のタイミングを営業マンと相談したほうが確実です。

書類の書き方

ここでつまずく方が多いので、少し詳しく書きます。

自認書と使用承諾証明書、どちらを出すか

駐車場の持ち主が誰かで決まります。

駐車場出す書類書くこと
自宅の敷地・持ち家自認書保管場所の住所、申請者本人の氏名・住所・電話番号
月極・マンション・家族の土地保管場所使用承諾証明書駐車場の住所と区画番号、使用者、使用期間、貸主の署名

使用承諾証明書で気をつけたいのは使用期間です。申請日の時点で契約期間内であること(おおむね1年以上、または自動更新である旨)が必要になります。

所在図・配置図の書き方

1枚の用紙の左側に所在図、右側に配置図を描きます。この2つは役割が違います。

【左側:所在図】自宅と駐車場の位置関係

  • 駅、交差点、公共施設など目印になるものを描く
  • 自宅と駐車場が離れている場合は、両者を直線で結んで距離(○メートル)を書く

ここはGoogleマップやYahoo!マップを印刷して「別紙添付」でも構いません。手描きが苦手な方は、こちらのほうが早くて正確です。

【右側:配置図】駐車スペースの拡大図

  • 駐車スペースの寸法(縦○m × 横○m)
  • 接している道路の幅(幅員)と、駐車場の出入口の幅
  • 隣の建物や他の区画(No.○など)を描いて、自分の区画をはっきりさせる

提出前のチェックリスト

  • 寸法……車全体が収まり、道路にはみ出さない広さがあるか
  • 名称……アパート・マンション名が契約書どおりの正式名称か。区画番号は一致しているか
  • 日付……申請日、承諾書の発行日が空欄になっていないか

寸法については、買おうとしている車が本当にその区画に入るのかを先に確かめておいてください。特に最近の車は全幅が広くなっています。

駐車場に入るかどうかを決めるのは全長ではなく全幅です。1,700mmと1,750mmという2本のラインについては5ナンバーと3ナンバー違いは何?メリット、デメリットは?で詳しく解説しました。契約前に読んでおくと失敗しません。

記入例は、各都道府県警察のホームページにあります

一番確実なのは、公式の記入例を見ながら書くことです。探し方は簡単です。

  1. Googleで「〇〇県警察 車庫証明 記入例」と検索する(東京都なら「警視庁 車庫証明 記入例」)
  2. 公式ページの「各種手続」→「保管場所(車庫)証明」を開く
  3. ダウンロード欄の横にある「【記載例】」のリンクを開くと、赤字で書き方が入った見本のPDFが出ます

参考までに、東京都の場合は警視庁のこちらのページです。
警視庁|保管場所(車庫)証明・届出手続

用紙は全国共通、記入例の注釈だけ地域差があります

以前は都道府県ごとに用紙のレイアウトが違いましたが、現在は警察庁の方針で全国共通の様式に統一されています。申請書・自認書・使用承諾証明書・所在図配置図、いずれも全国どこでも同じものが使えます。

ただし「記入例」の赤字の解説だけは、各警察が独自に作っています。

「車台番号が未定のときはどう書くか」「日付欄は空欄にしておくべきか」「フリガナはどう書くか」——こうした細かい運用は地域によって違うことがあります。ですから、用紙はどこのものを使ってもよいが、記入例は申請する警察署がある都道府県のものを見るのが一番確実です。

意外と知られていない4つのポイント

① 自宅から「直線距離で2km以内」

自宅(自動車の使用の本拠の位置)から駐車場までは、原則として直線距離で2km以内と定められています。

ポイントは「道のり」ではなく「直線距離」だということ。実際に走るルートが3kmでも、地図上でまっすぐ結んだ距離が2km以内なら問題ありません。Googleマップの「距離を測定」機能で簡単に確認できます。

2kmを超える場所を申請しても受理されませんので、駐車場を借りる段階で確認しておいてください。

なお、全長5.7m超・全幅1.9m超といった大型のキャンピングカーなどは、近所に停められる場所がない事情を考慮して特例が認められる場合があります。

② 車庫証明が要らない地域があります

普通車であっても、適用除外地域にお住まいなら車庫証明は不要です。

おおまかには「平成12年(2000年)6月1日時点で『村』だった地域」などが指定されています。東京都なら檜原村や小笠原村などの離島・山間部、埼玉県なら東秩父村といった具合です。

注意点が2つあります。

  • 判定は駐車場ではなく「自宅(使用の本拠)」の住所で行います
  • 市町村合併で今は市や町でも、旧村時代から引き続き不要というケースが多くあります

判断が難しい地域は、警察署に電話で聞くのが早いです。

③ 保管場所標章(ステッカー)は廃止されました

リアガラスに貼ってあった、あの丸いステッカーです。2025年4月に、普通車・軽自動車ともに標章制度そのものが廃止されました。

手続き後にステッカーが交付されることはなくなり、それに伴って標章の交付手数料(約500円)も不要になりました。軽自動車の届出手数料が0円になったのは、これが理由です。

古い解説記事には、まだステッカーの話や「軽自動車も500円程度かかる」という記述が残っていることがあります。数字を調べるときは、いつ書かれた記事なのかを確かめてください。

④ 支払いは「証紙」からキャッシュレスへ

従来、手数料は都道府県が発行する収入証紙を買って貼る方式でした。車庫証明専用ではなく、免許更新などにも使う共通の証紙です。

ところが今、多くの都道府県で証紙が廃止され、キャッシュレス決済に移行しています。クレジットカード、電子マネー、QRコード決済が使える窓口が増えました。東京都はすでに証紙を廃止していますし、北海道・愛知県・大阪府なども販売終了や廃止が進んでいます。

まだ証紙が必要な地域では、警察署の中や隣にある交通安全協会の窓口で買えます。銀行(都道府県の指定金融機関)でも買えますが、平日9時〜15時のみでATMでは買えず、小さな支店には在庫がないこともあります。警察署で買うのが一番確実です。

行く前に、お住まいの都道府県警察のホームページで支払い方法を確認しておくと無駄足になりません。

軽自動車の場合はどうするか

軽自動車は「先に車を登録して、あとから届け出る」という順番です。

  1. 先に軽自動車の登録を行い、車検証とナンバープレートをもらう
  2. 車検証の交付から15日以内に、管轄の警察署へ届出書を提出する

用紙は「自動車保管場所届出書」という別の様式で、1枚だけです。普通車用の「証明申請書」とは書式が違うので、必ず軽自動車用を使ってください。添付する自認書・使用承諾証明書・所在図配置図は普通車と同じです。

事前審査も現地確認の待ち時間もないので、書類に不備がなければ即日または翌営業日で終わります。

なぜ軽自動車は「車台番号」がないと届出できないのか

よく聞かれる質問です。理由は2つあります。

ひとつは、手続きが納車後だから。届出をする時点ですでに車検証が発行されているので、そこに書かれた車台番号を書けて当然、という前提になっています。

もうひとつは、1台を特定するため。車台番号は、メーカーが1台ごとに割り当てる世界で唯一の番号です。車のマイナンバーのようなもので、これがないと「N-BOX」「タント」といった車種名だけでは同じ車が何台もあって特定できません。

普通車は納車前に手続きするため、車台番号が未定の段階で申請し、あとから補記する運用が認められる場合があります。この差は「事前」か「事後」かの違いから来ています。

提出は、本人でなくても構いません

ここは知っておくと非常に助かるポイントです。

完成した書類を警察署に持って行くだけなら、家族でも友人でも問題ありません。委任状も資格も不要です。受け取りも同じです。

「平日に休みが取れない」という方は、ご家族に頼めばそれで解決します。

ただし1点だけ。代理の方は、窓口で書類を勝手に直せません。記入漏れや誤字があると、本人の訂正印が必要になって出直しになります。持って行ってもらう前に、記入漏れがないかよく確認してください。

「作成」と「提出」は、法律上まったく別の話です

なぜディーラーが代行費用を取るのか。ここには法律の線引きがあります。

行政書士法により、「報酬を得て、官公署に提出する書類を作成すること」は行政書士の独占業務とされています。窓口へ持って行くこと自体は誰でもできますが、報酬をもらって代わりに書類を作るのは資格が要る、ということです。

やること資格理由
完成した書類を窓口へ持って行くだけ不要「使者」としての提出代行にあたるため
無料で書き方を教える・手伝う不要報酬が発生していないため
報酬を得て書類を作成・記入する必要行政書士の独占業務にあたるため

ですから、ディーラーや車屋さんがお客様から代行費用をいただく場合は、提携している行政書士に外注しているか、あるいはお客様に記入していただいて「窓口へ運ぶだけ」の形をとっているのが一般的です。皆さんが代行費用を払っているときは、裏で行政書士が動いていると考えてよいと思います。

逆に言えば、営業マンが無料で書き方を教えてくれるのは、まったく問題ありません。ここが次の話につながります。

元営業マンからの提案|これが一番賢いやり方です

最後に、私が実際にお勧めしている方法をお伝えします。

車を買うとき、営業マンに「車庫証明の記入例の雛形をください」と頼んでください。

営業マンが記入して警察に提出することはできません。しかしお客様用の雛形と、所在図・配置図を作ってもらうことはできます。ここまでやってもらえれば、あとは書き写して出しに行くだけです。格段に楽になります。

そして営業マンの側から見ても、これは悪い話ではありません。行政書士事務所に渡す書類と、やっていることは大差ないからです。お客様が自分で提出して、できあがったものを届けてくれるなら、正直ありがたい話でもあります。

お客様側の負担は、提出と受け取りで平日2日ぶんの時間だけ。しかもその2日は、ご家族に代わってもらっても構いません。

これで約15,000円。費用対効果は十分にあると思います。

それに、車庫証明の申請は一度覚えてしまえば本当に簡単です。次にご家族が車を買うときにも、そのまま役に立ちます。ぜひ一度、試してみてください。

▶ ちなみに残クレやカーリースで乗る場合も、車庫証明は必要です(リース車両も登録するため)。支払い方法で迷っている方は残クレとカーリース、あなたに合うのはどっち?もあわせてどうぞ。
▶ 駐車場代も含めた車の維持費の全体像は車の本当の維持費|実は車はとんでもない金喰い虫!?にまとめています。

まとめ

  1. 車庫証明の目的は「道路を車庫代わりにさせない」こと。普通車も軽自動車も、根っこは同じ
  2. 普通車は「事前に許可をもらう」、軽自動車は「あとから報告する」。軽は都市部のみ、車検証交付から15日以内
  3. 実費は普通車で2,000円〜2,550円(最安は山梨県、最高は北海道と岩手県)、軽自動車は0円。ディーラーに頼むと1万〜2万円が上乗せになる
  4. 提出と受け取りは家族でもできる。平日2日ぶんの時間で1万5千円が浮く
  5. 営業マンに雛形と地図を作ってもらう。無料で教えるのは何の問題もない

車を買うときは、車両価格や値引き額に目が行きがちです。でも諸費用の欄にも、自分の手で減らせるものがあります。車庫証明は、その代表格です。

この記事が参考になれば嬉しいです。楽しいカーライフをお過ごしください。

※本記事の内容は執筆時点のものです。手数料の額・支払い方法・様式・適用除外地域などは都道府県によって異なり、制度も改正されます。実際に手続きされる前に、必ず管轄の警察署または都道府県警察の公式サイトで最新の内容をご確認ください。行政書士法に関する記載は一般的な説明であり、個別の判断については専門家にご相談ください。


この記事を書いた人:元カーディーラー営業マン(現・再雇用サラリーマン)35年以上、カーディーラーの営業マンとして数千人のお客様の車選びをサポート。3年前に定年退職し、現在は同じ会社の別部署で勤務中。現場で見てきたリアルな情報を発信しています。

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